失業保険受給中のアルバイト制限について
9月中旬まで、失業保険の給付があります。
現在給付中ですが、アルバイトを考えています。

週に20時間以内ならOKとのことですが、1日に4時間以上働いてしまうとO印、4時間以内ならば×印を記入するように
なっていますが、いくら週20時間以内におさめても、一日に4時間以上の勤務をすると、失業保険は全くもらえなくなるのでしょうか?減らされてしまいますか?

それとも、働いたとしても全額予定通りに支給されるのでしょうか?
>いくら週20時間以内におさめても、一日に4時間以上の勤務をすると、失業保険は全くもらえなくなるのでしょうか?減らされてしまいますか?
週20時間未満で4時間以上の場合はやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって最後には支給されます。
もらえないことはありませんよ。
職業訓練校の手当について
こんにちは。詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
私は今失業保険を受給していて下記のとおりです。

○受給満了日は7/1(残日数16日)
○認定日は7/14
○8/3からの職業訓練校に応募(7/9に職安にて)
認定日はまだだが普通にいけば残り16日の分をもらってしまうことになるので8/3に残日数は到達せず勉強しながらの手当はなし。「受講指示」ではなく「受講推薦」となってしまいました・・・

実は前月も申し込んだのですが落選していまい、受給日数が今回だと足りなくなってしまいました。
どうにか8/3まで伸ばす方法はないでしょうか。例えば認定日をわざと間違えるとか。。。それでも無理でしょうか。
また、もし8/3に受給日が残ってない人は日当?(前は出席すると500円出てました)や交通費も出ないのでしょうか?
まだ合格したわけではないのですが・・・・・・生活がかかっているので必死になってしまいます。
失業給付が切れた後でも、職業訓練中は月10~12万円の生活保障給付がありますよ。
貸付ではなく給付です。
受講手当が出るかどうかはハローワークに問い合わせてください。

>どうにか8/3まで伸ばす方法はないでしょうか。例えば認定日をわざと間違えるとか。。。それでも無理でしょうか。
やり方としては可能ですが、支給延長を目的とした何らかの不正と認識されると、支給済みの給付金の返還や、それ以降の支給停止などペナルティがあるのであまりお勧め出来ません。
正社員からアルバイトへ
正社員からアルバイトへ
9月から正社員で働いているのですが、最近会社の体制を変えるとかで
正社員からアルバイトに雇用体制を変えて欲しいとのことでした。

在宅勤務に変更して良いとのことですが、もちろん月給はかなり減ります。
しかし、その逆に自由な時間は増えるし、本当は主婦なので今の様に正社員で
思いっきり働かなくても良いのですが、あまりにも急な話だったので納得はいっていません。
(通勤用にもちょうど良いと思い、車も購入したばかりでしたし)

このような正当な理由がなく会社が雇用体制を変えることって
どうなんでしょうか?

また、このような場合、私にとって利益のある交渉ってどういったものがありますか?
(1年未満だから失業保険ももらえませんよね?)
1年未満でこちらに非がない場合の解雇(ある意味不当解雇)って
退職金や何らかの保証等貰えないものでしょうか?

ご教授お願いします。
ハローワーク、労働基準局、無料弁護士相談へ行き、具体的活動をして早急に対応を取られてください。
納得がいく回答をしてくださる方に巡り合えるまで足でがんばってください。
失業して年金免除と個別延長給付

過去の話です。

会社都合で退職して、失業保険など手続きをし、市役所で年金免除の手続きをしました。
私の場合、給付日数は90日間で、90日間経っても職に就けなかったので、

ハローワークで「個別延長給付」という「更に60日間延長」という制度を利用しました。

で、上記の市役所で年金免除の手続きをした際に「3ヶ月間免除」という事だったんですが、

「個別延長給付」制度を60日間利用したので、年金免除も更に2ヶ月免除に当たるのか当たらないのか、お聞きしたいのです。

「市役所に言って聞け」が正解でしょうが、知っている方居たら教えてください。

「個別延長給付」期間が終わって2週間ぐらいで就職しました。
年金の免除は、7月から6月を1年として、
免除の審査を行います。

3か月免除ということは、4月分から免除申請を
したのでしょう。

次の7月からの分は、再度免除申請をする必要があります。

失業給付とリンクしているのではありません。

もしこの期間、未納になっているのであれば、
そして、2年前までのことであり、年金を払っていない
ならば、今からでも 免除申請はできます。

雇用保険受給者資格者証 (退職者の特例免除のため)
などをおもちの上 免除申請を

雇用保険受給者資格者証 が必要なのは、雇用保険の
延長があったかをみるのではなく、
免除申請をする、当該期間 失業しているかどうかを
みるためです。
失業保険について質問です。
今まで失業保険を貰ったことがなく、自分なりに調べてみたのですが、よくわからないので教えて下さい。


今月いっぱいで仕事を辞めます。新しい仕事もまだ決まっていません。

今月辞める仕事は自己都合で、雇用保険に加入していました。加入期間は1年1ヶ月、毎月ほぼ決まって85000円の収入でした。

自己都合の場合、給付は3ヶ月後なのですよね?私の場合、1月に給付(12月?でしょうか?)になると思います。

しかし、一人暮らしなので早くフルタイムで働く必要があり、また給付額も少ないと思います。

失業保険の給付期間にアルバイトをする場合、上限がありハローワークに申告するようですが、おそらく生活費が足らないと思うんです。

この場合、失業保険の申請をせず8時間位、週5日働ける仕事をすぐに探すべきか、額は少ないけど給付を受けるべきなのか迷っています。

アドバイスをお願いします。
早くフルタイムで働く必要があるなら申請せず、すぐ次を探した方が良いと思います。
万が一、次をすぐ辞めてもそのあとで申請できるので。
貯金に余裕があれば別ですが、給付制限の三ヶ月は、多少バイトしたとしても長いです。
不当解雇かどうかご意見聞かせてください。

結婚するにあたり結婚の報告を上司にしたところ
結婚相手がうちの会社のお得意様の役付きの方だという理由で自己退職という形で辞めることになり
ました

失業保険は自己都合だと三ヶ月しか支給されません


解雇扱いだと
失業保険が半年支給されるそうです。


喧嘩する気はないので
労働基準局に相談するきは今のところないです


せめて解雇扱いにしてくださいと上司に言ってみる価値はあるでしょうか?


会社が解雇にするのって面倒な処理なんでしょうか?
近日中に退職書類の提出を求められているので
なるだけ早い回答を宜しくお願いします
会社は「解雇」という事実を避けます。処理自体は面倒ではありませんが、解雇をすると助成金の申請ができなくなります。
解雇扱いにしてもらえるよう上司に言ってみるのは自由ですが、多くの場合「解雇」という形にはしてくれないと思います。
あと、質問者の例ですが「不当解雇」というのは裁判所の判決によって不当かどうかというのが決まりますので、「不当解雇」に当たるかどうかは解りませんが会社が辞めてくれと言っているのであれば「予告解雇」をして下さいと言うべきだと思います。
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