失業保険で… 友人が他府県まで勤務していたのですが四年正社員で勤務した会社を辞めました。
父親が無職で長期通院と介護が必要な為【介護をする為】みたいな離職離職をハローワークで変更してもらい、今月から失業保険を貰い始めました。父親は半年ほど定期的な通院治療を続けなければならず酷い鬱で介護が必要だそうで、なかなか再就職は難しそうですが、父親が無職の為お金がありません。 受給期間は90日間しかないし、それでも働けない場合は父親の診断書をハローワークに提出すれば、特別に期間を延長してもらえたりするのですか? ハローワークに問い合わせているのですが、いつ電話しても鳴りっぱなしか、回されまくりで…
私の会社の人にちょっと聞いただけですので、もし良かったら簡単に教えて頂けたらな、と思いまして…
まず基本手当受給日数
(所定給付日数)
の延長は最大60日間
です。

それ以上の延長は
ありません。


また個別延長給付は
特に積極的に求職活動を
していると認められた
場合に限り認められ
対象条件も決まっています。(求人応募実績など)

また自己都合退職者は
例え給付制限の無い
場合でも
(正当な理由による自己都合退職者、離職コード33又は34)は対象外に
なります。

対象は
離職コード
11・12・21・22
23・31・32

の方だけです。
(特定受給資格者及び
特定理由離職者)
いわゆる倒産や会社都合
による離職者。


質問文を見る限り
その友人は
個別延長の対象外だとは
思います。
仮に対象内であっても
審査を通るかは
不透明です。


また個別延長を認めるか
どうかの決定は
給付日数が切れる最後の
失業認定日で
担当職員から通知されます。
それ以前の給付途中の段階で個別延長が認められる
かどうかを訊いても
はっきりとした
回答は出しません。


ちなみに
雇用保険の個別延長は
生活が苦しいとか
家庭の環境の事情で
認められるという事は
まず無いという
認識を持つ必要があります。
「さぶろく協定で週5日・40時間以上のシフトは入れられない」と言われました…かけもちバイトした場合、
この主となるバイト先で入る雇用保険に何か影響はありますか?
長いスパンでじっくり会社を探すため、深夜にバイトして昼に就職活動をしようとしています。
(現在は深夜バイトのスタート待ち)
この深夜のバイト先でシフトを週6×7時間と提出して、さぶろく協定のことを言われました。

雇用保険は今まで10年以上加入していますので、本当に働けない状態(年齢で採用が難しくなる場合)を考えて、今はまだ
使わずにおこうかと考えています。

生活がかかっているので、さぶろく協定で40時間しか働けないなら生活していけません。
他でかけもちのバイトをした場合、深夜(主となる)バイトで雇用保険に加入することになると思いますが、
トータルの労働時間で「さぶろく協定」が適用され、雇用保険の加入条件のようなもので何か違反になって
深夜バイトがクビになるなど影響はありますか??

いまいちさぶろく協定とか、複数バイトで雇用保険がどうなるとか関連がわかりません。
だいたいで良いのでご存じの方、お願いします。

※40時間以上働いてはいけないのなら額が変わらなくなるので「失業保険」をもらって20時間以下で
バイトをする方向に切り替える予定です。
申し訳ないのですが、少々わかりにくいので、回答が主旨を違っていたならばごめんなさい。
36協定とは、労働基準法第36条の事を言います。労働者と会社側が労働時間を取り決めし、労準署に提出をしなければなりません。
これが36協定書というものです。
この会社の場合、週5日(1日8時間って事です)40時間(8時間×5日)が取り決めの労働時間です。という事になります。
40時間を超える場合(または1日8時間を超える場合)25%以上の割り増し賃金を払うという事になります。
質問者さんは掛け持ちをしたいという事ですが
Aという会社で週40時間働いた場合、Bという会社で掛け持ちをした場合、Bという会社で働いた分は最初から125%(要は残業)扱いになるわけです。
ばれなきゃいいだろって話はりますが、飽くまで建前上の話です。
なので、掛け持ちする方は雇用保険に加入しなくてもよい週20時間以内にすべきと思います。
主旨が違っていたらごめんなさい。
個別延長給付について
私は、失業保険の個別延長給付の候補になっているものです。5月3日で失業保険支給終了(90日分)でした。5月9日の認定日では、5月15日に就職の採用予定があったので、その時点では個別延長給付の対象になりませんでした。もし採用を断って失業状態だったら、個別延長給付の対象になりますか?有識者からの回答をお願いします。
個別延長給付は無理だと判断されると思います。

採用を断られたなら可能性はありますが、貴方が自ら「採用を断って」失業状態になるのですから、「基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象」とみなされないと思います。

でも、この辺の問題は担当者の考え方で変わるので、明確な回答はないです。
最寄りのハローワークに確認してください。
失業保険についてお伺いしたいことがあります。
現在、正社員での仕事とアルバイトの両方をしているのですが、近々、正社員の仕事を自己退職で
辞めようと思っています。
そこで質問なのですが、アルバイト一本にしぼった場合、時給2500円で1日3時間、週5日働くとすれば、就職していると言うことになり失業手当てはもらえないのでしょうか?
健康保険や国民年金にも入らないといけないので、少しでも失業保険があると助かるのですが…。
よろしくお願いします。
掛け持ちで仕事してて片方辞めたとしても貰えるか分かりません。就職出来ない場合貰えますが、辞めてすぐ働けるのでしたら無理かも知れません。
自己都合(家族介護の為)退職する予定ですが、会社側から、週何回かの出勤を
して欲しいと言われました。
私としては長年お世話になった会社ですし、そうしたいのですが、
ただ、失業保険は頂きたいと思っています。
失業保険を貰いながらも、その様な契約を結ぶ事は可能なのでしょうか?

ちなみに、現在、正社員ですが、私は親の介護の為、退職をし、
自宅近くで仕事を探す予定です。
会社側としては、退職後に新しい仕事が見つかるまで、
週2回でもいいので出勤して欲しいとの事。
別途契約書を結びましょう。と言われております。

勤続年数も長いので、今の賃金から計算される失業保険は貰えるようにしたいと
考えておりますが、可能でしょうか?

宜しくお願いいたします。
utan2992000さん へ
それは週20時間未満でアルバイトと言う感じでいいのでしょうか。それなら可能ですよ。
ただし、ハローワークに雇用保険の申請をして待期期間7日間が過ぎるまではやらないでください。それ以降なら大丈夫です。
毎月28日ごとにある認定日には必ず正しく申告をしてくださいね。それを怠ると大きなペナルティーがありますから。
参考までにアルバイの規制を貼っておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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