精神障害者が殆ど仕事を斡旋してもらえない実情を知った理由で半分近く残ってる失業保険を止めるのは逃げですか?
今年の4月に仕事を辞めて、6月から失業保険をもらってます。

元々ボーダーで通院していたのもあって意見書を提出したので給付日数は300日でした。

週2だけバイトをしながらハロワの障害者枠で職探しをしていたのですが、やりたい仕事がほとんどなく見つかったとしても職員が却下していました。

半年以上そんな状態が続き、認定日の日にちが突然ずれ込んで予定が狂ったり、電話応対があまりにもずさんだった事に徐々にハロワに不信感を抱くようになり、どんどん心が閉ざされるような気持ちだったんですが、その事をある人に相談したら障害者枠の求人の優先順位は身体、知的、精神で、更に雇用主側の助成金の向上で斡旋する事を知ったので、もっと仕事が見つけにくい気がして来週の認定日に止めて他の情報で仕事を探す決意をしました。

だけど今のご時勢は不景気で、特に震災にあった人は失業保険延長を求めてる中、差別的な対応を回避する為に失業保険給付を止めるのはもったいないですか?

私もお金は苦しくなるかもしれないけど、どっちにしろ障害者枠の中でも精神障害者が差別されながら職探しするのは精神的に辛くて仕方がないんです。最早そう割り切らなきゃ人間として認められないような閉塞感を感じると言うか…。

特に給付が終わる頃は40歳になるので、なにもしてくれないままこの年齢でジッとしてるのは本当に嫌です。
ハローワークで探しながら 別の方法で探すのはダメなのですか?ハローワークから雇用保険を支給されている訳ではありませんよ。単なる窓口です。
企業の都合(ハローワークの優先順位ですか?)を 雇用者側から文句を言うのは 違うと思いますが。
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、失業保険は受給しない予定です。

・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)


・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。
[所得税]
年間収入とはその年の1/1~12/31が対象期間で、いわゆる「税込み」の収入を指します。
1年間の収入が103万円以下であれば、「配偶者控除」が適用され、103万円を超え141万円未満であれば「配偶者特別控除」が適用されます。いずれもご主人にとって所得税の軽減に繋がります。

[健康保険]
「被扶養者」と認定される年間収入は「130万円未満」と定められております。健康保険の場合、所得税とは異なり「年間収入」とは、被扶養者となる(する)時点において「その後の1年間」を指します。したがって、奥様が退職後無職であったり月額8万円程度の収入であるなら「被扶養者」と認定されます。そのような意味からすればご指摘のとおり「見込額」ということになります。
「出産育児一時金」の支給は可能です。
また、ご主人が健康保険の被保険者であるならご主人がご自身の健康保険に対して「家族出産育児一時金」を請求することもできます(重複受給はできませんが)。
失業保険に関しての質問です。
自己都合の退社の場合の失業保険の待機期間中(3ヵ月間)に、短期の1ヵ月間程(週20時間以上、月14日以上)のアルバイトをしてしまうと、
受給資格は失われてしまいますか?
短期の1ヵ月のバイトでも再就職とみなされてしまいますか?

詳しい方宜しくお願いします。
再就職したとしても、新たな受給資格がえられないうちは前の受給資格が有効です

一旦就職し、数カ月で辞めたような場合でも続きから受給できます
※再就職手当をもらっちゃったら受給資格はあるけど受給できる日数がなくなるので実質もらえなくなります

再就職とみなされるのは基本的には雇用保険にあらたに入ったときです(週20時間以上)
無知で恥ずかしいんですが、
社会保険、厚生年金について知りたいです。
今までは、時給900円、1日7時間、月20日勤務の
フルタイムのパートをしていて、
その会社の社保と厚生年金に加入していました。
毎月の保険料は6000円程、厚生年金は10000円程
引かれていました。

退職して、現在 失業保険を受給しています。
(主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため)
国保と国民年金に加入しました。
毎月の保険料が15000円、年金も15000円かかります。

社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、
年金も負担してくれていたのでしょうか??

また、失業保険の受給後は、フルタイムの仕事を見つけるか、
主人の扶養に入ろうか迷っています。

扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??

無知でスミマセン・・・。
健康保険、厚生年金は半額を会社が負担していました。

国保保険料は前年の所得などにより決まります。(自治体によります)

国民年金は定額です。

配偶者控除というのは、所得税、住民税での話です。健康保険、年金とは話が別です。
なお、配偶者控除がなくなるというのはまだ決まっていません。
今、月80,000円くらいのバイトで親の扶養に入っているのですが、
結婚がきまりバイトのやめる時期を考えています。
旦那の扶養(国民健康保険)に入っても失業保険は支給してもらえるのですか?!
失業保険は、健康保険の種類に関係無く、毎月雇用保険を掛けていたら受け取れますよ。 雇用保険をかけていないと、支給対象にはなりません。
確定申告について(所得税法上の扶養の状態の者です)
こんばんは!
確定申告に詳しい方、教えていただければと思います。

私は専業主婦だったため、年始よりサラリーマンの主人の扶養に入っていましたが、今年の秋から就職活動を始めたため、10月より失業保険を受給しました。
その際、主人の社会保険上の扶養からは外れ、10月から国民年金・国民健康保険に加入し、私が支払いました。
今年の年末時点でも、社会保険上の扶養からは外れています。
ただし、所得税法の扶養には今年は入っています。

私の場合、主人の確定申告において、本年度私が支払った国民年金・国民健康保険・生命保険などの控除は受けられるのでしょうか?

主人は会社で年末調整が行われますが、医療費控除のため確定申告を行う予定です。

教えてください。宜しくお願い致します!
失業保険の給付金は所得にはならないので、質問者さんは今年は所得無しとなります。

所得税法の扶養にもなっているので、ご主人の確定申告時に質問者さんが納付した国民年金と国保は全額控除適用となります。
納付がご主人の口座からの引き落としであれば裏付け資料にもなります(要求されれば)。

生命保険は契約者によると思われます(すみません、自信がありません)が、控除限度(所得税は5万円、住民税では3万円かな・・・)がありますので、ご主人が支払っている生命保険料によっては控除できない可能性があります。

残念ながら私の知識は5年前のものなので、参考程度にしかならないと思いますが・・・
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