失業保険と再就職手当てについて。
再就職手当て対象者なのですが、10月18に失業保険資格取得し、11月から働きはじめた場合、
①再就職手当てをもらう前(12月初旬)に自己退社してしまった場合は、前の失業保険受給資格は生きているのでしょうか?また残りを頂けるのでしょうか?②再就職手当てをもらってしまった後(1月下旬以降、3月未満)に、自己退社してしまった場合は再就職手当てを引いた分の残りの失業保険受給資格は生きているのでしょうか?再就職手当てを引いた分の残りは貰えるのでしょうか?

辞めることを考えているわけではなく、反対に長く続けたい為、すごく慎重になっています…。色々あり、ふと不安になった為、もしもの時の為にお聞きしました。
詳しい方、宜しくお願い致しますm(__)m
失業給付には、受給期間があるのはご存知かと思います。

この受給期間を超えないのであれば、所定給付日数分の給付は受けられます。

再就職手当受給後の場合は、ご質問の通り再就職手当てを引いた分の受給となります。
解雇後の失業保険の受給資格について
毎月8万から10万のパート代をもらっていた仕事を先月末で会社の都合で、解雇という形で退職しました。
会社の都合なのですぐに失業保険をもらえるということですが、既に他のパートを始めました。収入があっても失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、その収入の上限がいくらかご存知の方がいらしたら教えていただけませんか?
また、私は今のところ新しいパートでも10万くらいもらえる予定なのですが、失業保険をもらえるように仕事を抑えたほうが良いのか、働いてしまったほうが良いのかわかりません。
よろしくお願いします。
パートで働いている限り「失業」していませんので支給対象になりません。

限度云々は、職安で雇用保険の手続きをした後に働いた場合の話です。
はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。

現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。

これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?

続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。

この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。

分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。


雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。

ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。


質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。


この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。


月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)

で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。

深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
『自己都合』『会社都合』どっちですか?契約社員として10年間働いてました。4月が契約更新時で、先日契約更新をしないことをつげられました。この場合は『自己都合』『会社都合』のどっちですか???
契約社員として販売の仕事を10年間続けてきました。
契約更新は1年ごとで、4月は契約更新の時期でした。
先日会社より『4月10日以降の契約を更新できません』と伝えられました。

この日の2週間ぐらい前に担当の課長と面談があり(初めてのことです)
大阪→三重に転勤できないか?
シフトに不満はないか?
このままの個人売上だと赤字になるので、契約も難しいかも。
売上が欲しいので頑張ってくださいと。
契約できない理由としては『個人売上が低いので』とのことでした。

面談時に契約が難しいかもとは言われてましたが
いつまでにこれぐらい売らないと契約しませんとか
明確な条件提示はでませんでした。

今まで一度も個人売上について指摘されたこともなかったのですが
最近人員が一人増えました。
閉店店舗から一人入ってきて、人員削減も理由のひとつだと思います。
会社は言わないですが。

失業保険にかかわりますので、回答宜しくお願いいたします。
「自己都合」「会社都合」ではなく、
「労働契約期間満了による離職」という欄があるので、それに当てはまると思います。
それであれば、待機期間1週間後、手当支給になると思います。

言葉が少なくてすみませんでした。

退職すると『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる「離職票」が発行されます。
これがないと、失業給付の手続きができません。
三枚複写のA3用紙の左側の賃金支払状況という欄に、毎月の給与額等が記入され(これを元に失業手当の日額が決まる)、
右側に《離職理由欄》というものがあります。

①事業所の倒産等によるもの
②定年、労働契約期間満了等によるもの
③事業主からの働きかけによるもの(いわゆる会社都合)
④労働者の判断によるもの(いわゆる自己都合)

質問者様は①と④には当てはまりません。
③は、重責解雇やリストラ時に使用するので、当てはまりそうですが通常の会社はやりたがりません。

残る③ですが、私の会社でも半年契約のバイトさんがいます。
会社ではバイトさんでも雇用保険をかけますので、長く働いた方は辞めたら失業保険がもらえます。
私の会社では、このケースでは契約期間満了です。

(1回の契約期間○ヶ月、通算契約期間○ヶ月、契約更新回数○回)
(事業主・労働者の意思により契約更新せず)

という欄があるので、上司に 「離職票は自己都合ではなく、契約満了にしてもらえるんですよね?
私もすぐ仕事が見つかるかわからないし・・・」などとやんわり言ってみましょう。
契約満了にする分には、会社は別に痛くもカユくもないので。
言わなければ会社は都合よく「自己都合」にするかもしれませんが、一度遠回しに言っておくことで、
そういう選択肢がある事を知っているとアピールする事になると思います。

仮に、手元に届いた時に(退職後、大体一週間程で会社から郵送で送られてきます)、言ったにも関わらず
「自己都合」にされていた場合は、ハローワーク窓口で状況を話して、会社から訂正してもらって下さい。
少し手間はかかりますが、用紙にも「異議がなければ署名してください」という欄があるし、
ハローワークでも最初の面談で軽く状況を聞かれます。

色々書きましたが、万が一の時は「契約社員」という事を証明できる書類があれば一番いいです。
更新ごとに契約書は交わしていましたか?更新ごとに交わしていなければ、一番最初、入社時の雇用契約書や
何か契約社員であることがわかる物(社員名簿に契約社員と書かれてるとか)。
退職の日までに、そういう物を探しておいた方がいいです。
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。

ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。

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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。

受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。

受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
失業保険と扶養控除について

1年間アルバイトで金融機関に勤めました。

時給が750円と子供の体調不良などの理由で欠勤が多かったことから離職半年前の平均月収は5万
あるかないかというところです。

失業保険受給期間中は夫の扶養には入れないということだったのですが、現在妊娠中で仕事はしたくても見つからないという現状です。

こういう場合、国保・国民年金を自分で手続きして失業保険をもらうのがいいのか、失業保険をもらわずすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのか迷っています。

上記文面で述べた通り収入はわずかだったので失業保険はあまりもらえないのではないかと思っています。

こういうことはあまり詳しくないのでアドバイスいただきたいと思います。

よろしくお願いします。
あなたの所得が103万円ならご主人の税金面での扶養に入れますし
社会保険上の扶養にも入れます
ただし、税金面での扶養には失業保険は関係ないですが
社会保険上の扶養には失業保険も入れた所得が130万を超えると入れなくなります。
月にすると103333円以上の失業保険をもらうのなら
自分で国民健康保険と国民年金を失業保険をもらう期間だけかけることになります。
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