失業保険について
失業保険についてお尋ねします。
今年の3月15日付けで派遣の仕事を辞めて、それからしばらくして
ハローワークの紹介でアルバイトの仕事が決まり、現在はアルバイトとして仕事をしている状態です。
アルバイトを初めて2ヶ月くらい経つのですが、私に合っていなかったので辞めようと思っています。
こういう場合、アルバイトを辞めたら派遣会社で掛けてもらっていた雇用保険は適用されるんでしょうか?
派遣期間は2年間ありました。
離職理由は『会社都合』になっています。
しかし、アルバイトで今度は『自己都合』で辞めるコトになってしまうので
仮に失業保険をもらえる資格があったとしても、待機期間+3ヶ月後にしか給付を受ける事は出来ないのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
失業保険についてお尋ねします。
今年の3月15日付けで派遣の仕事を辞めて、それからしばらくして
ハローワークの紹介でアルバイトの仕事が決まり、現在はアルバイトとして仕事をしている状態です。
アルバイトを初めて2ヶ月くらい経つのですが、私に合っていなかったので辞めようと思っています。
こういう場合、アルバイトを辞めたら派遣会社で掛けてもらっていた雇用保険は適用されるんでしょうか?
派遣期間は2年間ありました。
離職理由は『会社都合』になっています。
しかし、アルバイトで今度は『自己都合』で辞めるコトになってしまうので
仮に失業保険をもらえる資格があったとしても、待機期間+3ヶ月後にしか給付を受ける事は出来ないのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
「失業保険」ではなくて「雇用保険基本手当」、「待機期間」ではなくて「待期」です。
いまの職場でも雇用保険に加入しているのなら、バイトの離職が基本手当受給の根拠になります。
加入していないのなら、前の離職が根拠になります。
ところで、前の離職のときに受給資格確認は受けたのでしょうか? 再就職手当はもらったのでしょうか?
いまの職場でも雇用保険に加入しているのなら、バイトの離職が基本手当受給の根拠になります。
加入していないのなら、前の離職が根拠になります。
ところで、前の離職のときに受給資格確認は受けたのでしょうか? 再就職手当はもらったのでしょうか?
失業保険はもうもらえないのでしょうか??
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。
こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。
こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
失業給付金の「受給延長」手続きは、離職日の翌日から31日を経過した後の1ヶ月間に行わなければならないのです。
従って、失業給付を受けることはできません。
ご存じとは思いますが、ご主人が健康保険の被保険者であれば「家族出産育児一時金」が健康保険から給付されますのでこちらを申請してください。
従って、失業給付を受けることはできません。
ご存じとは思いますが、ご主人が健康保険の被保険者であれば「家族出産育児一時金」が健康保険から給付されますのでこちらを申請してください。
失業保険について質問です。
手当の算出方法は直近の6ヶ月の給与を基に計算されると理解しています。
退職の際貯まっている有給10日全部消化したいと考えているのですが給与計算〆日が15日の場合
その後に有給消化して25日退職ですと有給分10日も1ヶ月とカウントされるのですか?
でしたらやはり有給も含めて15日退職の方があとで貰える手当も多いからいいですかね?
手当の算出方法は直近の6ヶ月の給与を基に計算されると理解しています。
退職の際貯まっている有給10日全部消化したいと考えているのですが給与計算〆日が15日の場合
その後に有給消化して25日退職ですと有給分10日も1ヶ月とカウントされるのですか?
でしたらやはり有給も含めて15日退職の方があとで貰える手当も多いからいいですかね?
算出の対象になるのは、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍しており、その間に賃金が支払われた日が11日以上ある月のみを対象とします。
したがって、賃金締日が毎月25日で月末に離職した場合、26日から離職日までの賃金は算出の対象にはなりません。
ただし、これは月給制の場合で、年俸制だったり、時給制であったりする場合は異なります。
まあ、いくらジタバタしたところで、直前6か月の給与の総額がそう簡単に変わるわけがないので、静かに雇用保険受給資格者証が交付されるのを待ちましょう。
離職日からさかのぼっていくのは被保険者期間です。算出の対象なるのは、離職日に関係なく、賃金締日の翌日から、賃金締日まで在籍していた月を1か月とみなします。
面倒くさいんです、雇用保険と言うのは。1か月前とか30日前とか、何日前って統一すればいいのに。給付制限期間の3か月だって、2月が入って閏年じゃなければ、2日も少なくなるし。
したがって、賃金締日が毎月25日で月末に離職した場合、26日から離職日までの賃金は算出の対象にはなりません。
ただし、これは月給制の場合で、年俸制だったり、時給制であったりする場合は異なります。
まあ、いくらジタバタしたところで、直前6か月の給与の総額がそう簡単に変わるわけがないので、静かに雇用保険受給資格者証が交付されるのを待ちましょう。
離職日からさかのぼっていくのは被保険者期間です。算出の対象なるのは、離職日に関係なく、賃金締日の翌日から、賃金締日まで在籍していた月を1か月とみなします。
面倒くさいんです、雇用保険と言うのは。1か月前とか30日前とか、何日前って統一すればいいのに。給付制限期間の3か月だって、2月が入って閏年じゃなければ、2日も少なくなるし。
退職届の日付について質問なのですが、パートで1年ちょっと働いた職場を1月19日に辞めました。
理由は妊娠・出産のためです。
8月の始めに妊娠が発覚し、すぐに店長に伝え妊娠9ヶ月まで働き辞
めると決まり何事もなく円満に退職したのですが、昨日店長から電話があり雇用保険(失業保険)の都合上退職届が必要だから書いて持ってくるように言われました。
すでに退職してる場合、提出日?書いた日?(名前の前に記載する日付)は退職日より後になってもいいのでしょうか?
理由は妊娠・出産のためです。
8月の始めに妊娠が発覚し、すぐに店長に伝え妊娠9ヶ月まで働き辞
めると決まり何事もなく円満に退職したのですが、昨日店長から電話があり雇用保険(失業保険)の都合上退職届が必要だから書いて持ってくるように言われました。
すでに退職してる場合、提出日?書いた日?(名前の前に記載する日付)は退職日より後になってもいいのでしょうか?
形式として提出する書類ですから退職日以前の日付がいいと思います。
それか未記入で持って行って会社に聞いてから記入したらいいと思いますよ。
それか未記入で持って行って会社に聞いてから記入したらいいと思いますよ。
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