妊娠と失業保険の給付について
失業保険の受給と、妊娠についておわかりになる方、是非とも知恵をお貸しください。

ただいま、妊娠3ヶ月目の妊婦です。
失業保険をすぐに受給できる条件はそろっているのですが(会社都合による退社等)、 ハローワークの説明書には妊娠は失業している条件には当てはまらないとありました。

けが、病気、妊娠は、すぐに就職できない人とされるらしいのです。

しかし、妊娠といってもまだお腹が目立たない3ヶ月目の妊婦です。胎児のために、重いものを持ったりという労働はできませんが、まったく働けないわけではありません。いくらでもできるお仕事はあります。

それでも、妊娠している限り受給者として認められないのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
雇用保険失業給付金は、ご質問内容書いてありますが
積極的に仕事を探して、直ぐ職につけれる片が対象です。
ご質問者さん現在、妊娠3ヶ月でも、すぐ働けますよね・・
なので、直ちに、ハローワークに、離職票を持っていって、手続きしてください。
妊娠によって、就職が出来ない、働けないと思った時に、受給期間の延長されれば良いかと思います。
もしかしたら、今3ヶ月だから、満期まで行けるかもしれませんがね・・・
目立ってきたら、延長届けだされたら?

とにかく、手続きしないの、始まらないので、離職票持って、ハローワークに行きましょう。
失業保険 退職理由にやむを得ない体外受精は認められますか?
最近、子宮外妊娠で手術をし、医師より自然妊娠は不可能になり、体外受精でないと子供が出来ないと告げられました。

体外受精の場合、約2週間毎日の通院(診察・注射等)が必要でした。
(容態によっては、更に通院日数が延びたり入院が必要になることも)

通院するには休まないと行けなく、2週間も休める職場ではなかったので退職しました。

Q.その場合でも、失業理由は病気と認められるのでしょうか?

不妊治療は病気にならないことはわかっていますが、病気(子宮外妊娠)により体外受精を余儀なくされ、

治療の為に通院が必要なので。

Q.もし認められた場合は、認められなかった場合と受給期間は変わらないのでしょうか?
まず、病気とは認められませんが、受給制限のない自己都合退職となります。

法令は明文化されたものを杓子定規に適用するのではなく、個別の事情を審査して柔軟な対応が行われています。
妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合、と言うのが通達で定められており、不妊治療はこれに該当します。ただし、運用に際しては証明書(病院の領収書など)の提示が求められることがあります。

また、不妊治療中は雇用保険の失業給付は受けられません。つまり働くことが出来ない期間とされるからです。
失業保険について。長文すみません。
知人が失業保険を貰っているのですが、話を聞いてもあまり理解ができないので質問します。
会社都合での退職で、3ヶ月間は5050円×28日を毎月貰えるそうですが、その期間のバイトは1日4時間までとのことです。しかし、バイトをすると貰える失業保険の金額が減ると言っています。例えば1ヶ月5050円×28日で141400円ですが、バイトで時給1000円×4時間の4000円貰うとその分141400円から引かれるそうです。
それならバイトしない方が得なんじゃないですか?
そんな仕事(バイト)をしたくなくなるような制度は良くないとおもうのですが、この解釈で正しいですか?
長文になり申し訳ありません。
支給額は誰もが一律と言うわけではないです。もらっていた給料の額で変わってきます。その知人の方がもらっていた給料から計算したら5050円になっただけです。あなたの場合は4900円かもしれないし、5500円かもしれません。

一日4時間以上バイトなどをしてはいけないわけではないです。一日4時間以上(ほかにも条件はあるはずですが)仕事をすると別の条件と相まって基本手当としての支給が日数分なくなる、あるいは安定した就職をしているとみなされて給付対象ではなくなるというような話だろうと思います。

受給中のアルバイトは何時間働いたかではなくて、いくら稼いだかで支給額に影響します。5050円の支給額に対して4000円稼いだから4000円ひかれるという単純なものではなくて、稼いだ額に応じて基礎となる日額から相当する割合の分が引かれます。細かい計算なんか知らないですが。支給されなかった分は繰り越されて後回しになります。

失業等給付金は生活費の補助と言うわけではなくて、安定した就職のために就職活動をする資金の援助です。その中に生活費も含まれているというだけです。ですから、ハローワークから安定した就職の求人の紹介をするために呼び出されたりした場合に「バイトのシフトが入っているので行けません」と断るのは断る理由として正当ではなく個別延長が行われない原因になったりもします。

本質は安定した就職を目指しているので、アルバイトをするより毎日求職活動に精を出している人に日々支給されるという仕組みになっているわけです。
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